設立趣旨書
日本で外国の手話が公の聴者や聴覚障害者の目に触れ、多くの人の心を揺るがしたのが1981年の全米ろう者劇団の繰り広げた演劇であったと言われています。聴覚障害者が自ら台本を書き、脚本し、監督も努め、そして自分達の言葉である手話に誇りを持ち、その言語で舞台を演じる、日本の聴覚障害者に今までなかった「誇り・自信」を見せつけました。 その以前からアメリカ手話を学習する人は水面下で増え、アメリカ手話を指導する数少ない指導者もアメリカ留学経験を経て福祉先進国であり特に聴覚障害関係では世界一を誇るアメリカの情報を日本で紹介すると伴に、言語として社会が手話を認めているアメリカの状況を日本に広め、日本の聴覚障害者が多くの知識を外国から学ぶことに尽力して来ました。この20年間で、他国の手話を習い、その国に住む聴覚障害者とその国の手話を使い直接話しをする喜びを発見した聴覚障害者は、聴者が外国語を学ぶ意識と同じものがあります。個人レベルのアメリカ手話普及も益々盛んになり、この法人の先駆団体を発足しましたのが1988年でしたが、アメリカ手話学習者も当時の10数名からアジアで初めて開催された1991年の世界ろう者会議をさかいに急激に増え、現在は150名と増加し、アメリカ及び諸外国の聴覚障害者との国際交流も定着してまいりました。
また、聴者は外国の手話を学び、同じクラスで同じ目的を持った聴覚障害者と一緒に学ぶことから、日本手話や日本の聴覚障害者にも興味を持ち、通訳などのボランティア活動の精神を養い、聴覚障害を理解するきっかけとなっています。国内外で多く開かれる国際会議への日本人聴覚障害者への外国語手話通訳者の養成を初め、視覚聴覚障害者(盲ろう者)の外国語手話通訳者の養成、外国語の手話指導者の養成など、今まで不可能と思われていた可能性に挑戦し、国際交流を積極的に開催するなど、国際協力事業団、財団法人全日本ろうあ連盟、日本リハビリテーション協会などの団体を初め各団体との協力関係も深め全国レベルでの活動なども広がり、この法人団体の果たす役割はますます重要かつ不可欠となってきております。
特定非営利活動促進法(NPO法)の制定後今日まで研究・準備を進めてまいりましたが、私たちのこれまでの活動を一層活発化し、社会的に認知された団体とするために、NPO法人化を決意いたしました。聴覚障害者が個人の語学技術を磨くとともに、可能性を追求して行く喜び、国境を超えて、障害を越えて、多くの言語を学び使用することができるという自信を養うことができることは、多くの障害者の自立生活を支持、援助し、健常者と障害者の壁を取り払う社会作りに寄与することを一番の大きな目的とし、特定非営利活動法人 日本ASL協会を設立するものであります。
2002年4月15日
特定非営利活動法人日本ASL協会
会長 野崎 留美子
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定 款
平成14年4月15日 登 記
特定非営利活動法人
日本エイエスエル協会
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特定非営利活動法人 日本ASL協会 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条
この法人は特定非営利活動法人日本ASL協会と称し、登記上はこれを特定非営 利活動法人日本エイエスエル協会と表示する。当会の英文法人名はJapanese
ASL Signers Societyとし、通称をNPO
JASSとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区飯田橋4丁目4番5号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、聴覚障害者の国際交流促進のため、アメリカ手話(American
Sign Language:ASL)を初めとする外国手話普及を中心とした事業を行う。また、国際社会に向けたグローバルな視野をもち、聴覚障害者の文化的、社会的生活向上、及び、聞こえる聞こえないに関わらず、聴覚障害者の言語や障害を理解し、ともに活動することを促し、よって公益の増進と地域社会に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)第2条別表の1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)、2号(社会教育の推進を図る活動)、4号(文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)、8号(人権の擁護又は平和の推進を図る活動)、および9号(国際協力の活動)に該当する活動を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動事業を行う。
(1)
外国手話に関する各種の講習会、研修などの社会教育
(2)
国内外の聴覚障害者の生活全般について情報交換及び交流などを行なう啓発
(3)
外国語手話学習・指導に関する調査研究
(4)
国内外における手話通訳及び講師の養成、その派遣
(5)
世界の聴覚障害者関連書籍、ビデオテープ製作、出版
(6)
国内外の各種団体との連絡調整及び協力
(7)
その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって法上の社員とする。
(1)
正会員 法人の活動方針に賛同し、積極的に支援してくれる個人
(2)
その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事会に提出するものとする。
2 理事会は前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を承諾するものとする。
3 会長は第1項の申込者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は会費を毎年納入しなければならない。
2 会費の金額は理事会が定める。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)
死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(2)
会費を半年以上滞納したとき
(3)
除名されたとき
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)
法令、この法人の定款に違反したとき
(2)
この法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
(3)この法人の秩序を著しく害し、または、公序良俗に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、 除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(種類および定数)
第12条 この法人は次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以下
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を会長、副会長を1〜2名とする。
3 理事は事務局長などの事務局の職員を兼任する事ができる。
4 役員以外の役職は、理事会の決議を経て、委嘱することができる。
(役員の選任等)
第13条 理事は理事会において推薦し、総会にて承認を受ける。
2 監事は総会で選出する。
3 会長、副会長は、理事会において理事の互選により定める。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 理事は理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
2
会長は本法人を代表し、その業務を統括する。
3 副会長は会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)
理事の業務執行の状況、またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第12条第1項に定める最少の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、延滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会で定めるものとする。
(会議の種別)
第19条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。理事会は理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第21条 理事会はこの定款に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)借入金の決定
(2)職員の職務・報酬
(3)その他運営に関する重要事項
2 総会はこの法人の運営に関する次の事項を決議する。
(1)事業報告、収支決算の承認
(2)定款の変更
(3)解散
(4)合併
(5)財産の処分
(6)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
(開催)
第22条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)
理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2)
正会員の3分の2以上から会議の目的たる事項を示して書面の請求があった場合
(3)第14条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
3 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(招集)
第23条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時、場所、目的および審議事項を記載した招集通知を、開催日の5日前までに発して行わなければならない。
3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した招集通知を、開催日の5日前までに発して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、会長が必要を認めて招集するときはこの限りではない。
4 前条第2項第2号および第3号の規定による請求があったときは、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
5 監事はその第14条第4項第4号により総会を招集するときは、第2項を準用する。
(会議の運営方法)
第24条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第25条 総会は第27条第2項を含む正会員が2分の1以上出席した場合に成立することとする。
2 理事会は、理事3分の2以上が出席した場合に成立することとする。
(議決)
第26条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会および理事会において、第23条第2項または第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(表決権等)
第27条 総会または理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
2 前項の規定により、表決権を行使する構成員は、出席したものとみなす。
3 総会における各正会員の表決権は一人一票とする。
(書面などによる議決)
第28条 会長は簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、理事会の議決に変えることができる。
第5章 資産
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は次の各号をもって構成する。
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
会費
(3)
寄付金品
(4)
事業に伴う収入
(5)
資産から生じる収入
(6)
その他の収入
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第31条 この法人の経費は、資産を持って支弁する。
第6章 会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第33条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会で決定する。
2 当該事業年度中の事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決による。
(事業報告および決算)
第34条 この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、会長が毎事業終了後に延滞なくこれを作成し、理事会の議決および監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第35条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款変更および解散、合併、公告の方法
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
(解散)
第37条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)
総会の決議
(2)
目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3)
正会員の欠亡
(4)
合併
(5)
破産
(6)
所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(合併)
第38条 この法人は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第39条 この法人が解散の際に有する残余財産は、解散総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人または公益法人に譲渡するものとする。
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、法人事務所の掲示板に掲示、協会会報に掲載するとともに、官報に掲載して行う。
第8章 事務局
第41条 この法人に、この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第9章 雑則
(実施規則)
第42条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
附則
1 この定款は、この法人が成立した日(以下、「設立日」という)から施行する。
2 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の通りとする。
正会員 一万円
一般会員 五千円
家族会員 二千五百円 (正会員または一般会員+1名ごとに加算)
講読会員 三千円
3 この法人の設立当初の役員および役職は、第12条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立日から平成16年6月30日までとする。
会長(1名) 野崎 留美子
副会長(2名) 大森 節子
土谷 道子
理事(6名) 大杉 豊
笠置 八千代
高草 久美子
土谷 洋三
山脇 由美子
吉村 伸
監事(1名) 及川 リウ子
4 本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立日から平成15年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。